花岡総合スポーツ公園使用料

花岡総合スポーツ公園使用料 2024/4/1改正
体育館
区 分 金額
(1時間につき)
競技場 アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合
(中学生以下は無料)
全フロア 220円
1/2フロア 110円
入場料を徴収する場合 440円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 660円
営利を目的とする場合 2,750円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 1,430円
営利を目的とする場合 3,300円
付属施設設備 音響装置 330円
照明設備 110円

備考

 1.この表において「入場料」とは、使用者がいずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収
   するその入場の対価をいう。
 2.使用者が入場料を徴収しない場合であっても、使用者が入場者から会費等を徴収しているとき、又は
   営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用するときは、入場料の徴収する場合の使用料を徴収
   する。
 3.大会、行事等の準備及び後片付けで使用する場合の競技場の使用料の額は、当該使用料の金額に2分
   の1を乗じて得た額とする。
 4.身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けた者の競技場の使用料の額は、当該
   使用料の金額に2分の1を乗じた額とする。
 5.備考3及び4の規定による使用料の減額は、これを同時に受けることはできない。
 6.1時間に満たない時間は、1時間とみなして計算するものとする。
 7.電気料、暖房料及び電話料については、別途実費を徴収する。
  ※アリーナストーブ1台につき200円/1時間、ブルーヒーターなど1台につき180円/1時間、
   ダルマストーブ1台につき90円/1時間
多目的プール
区 分 金額(1人1回につき)
中学生以下 無料
高校生 110円
一般 220円
備考 身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者の使用料は
   無料とする。
●多目的室内運動場
区  分 金額(1時間につき)
運動場 中学生以下 無料
高校生 110円
一般 220円
附属設備 照明設備 110円
備考

 1.身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の運動場の使用料の額は当
   該使用料の金額に2分の1を乗じて得た額とする。
 2. 1時間に満たない時間は、1時間とみなして計算するものとする。
武道場
無料
多目的運動広場
無料