新型コロナウイルス感染症に係る水道料金等の納付期限の猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金などの納付が困難になったかたに対し、納付期限の延長(猶予)の相談に応じます。

対象となるかた

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料などの納付が困難になったかた(個人・法人すべて)

対象となる料金など

 水道料金、下水道使用料、工業用水道料金、農業集落排水使用料、戸別浄化槽使用料、小規模水道料金

納付猶予期間

 原則、最長3カ月間

納付猶予の手続き

 水道課料金係の窓口にて、水道料金等猶予申請書を提出してください。

 ※ご持参いただくもの

  ・はんこ

  ・検針票または納入通知書

その他

 猶予期間終了後の支払い方法(一括・分割)についてもご相談に応じます。