水道料金等の未納による給水停止

水道料金等の支払いがない場合は給水停止の対象となります

 納入通知書記載の納期限日経過による未納または口座振替日に振替不能が原因で未納となった場合、督促状、未納催告書を順次発行して納付をお願いしていますが、それらの請求通知記載の納期限日までに支払いがない場合は、水道法第15条第3項および大館市水道給水条例第38条の規定に基づく給水停止の対象となります。
 未納催告書記載の納期限日までに支払いがない場合は、停水処分執行事前通知書を発行し、給水停止の対象となっている旨をお知らせします。事前執行通知書には給水停止の執行日を記載しており、その日の前日までに未納金額の支払いがない場合は、給水停止となります。

給水停止の対象となった場合の支払い窓口

 給水停止の対象となっている場合は、未納金額の支払いを確認できるまで給水停止の対象から除外されません。下記の窓口以外で支払った場合は水道課に支払済通知が送付されるまでに数日を要するため、即日での支払い確認ができず場合によっては行き違いで給水停止を執行してしまう恐れがありますので、必ず下記の窓口での支払いをお願いします。

■支払い窓口
・水道課料金係(比内総合支所2階)
 ☎0186-42-4117

・市民課生活相談係(市役所本庁舎1階)
 ☎0186-43-7044

・田代総合支所市民生活係(田代総合支所1階)
   ☎0186-43-7099

未納分支払いに関する相談 

 給水停止の対象になると、未納分の支払いがなければ給水停止の執行保留または給水停止の解除(通水)になりません。
 未納分の納入が難しい場合は、下記の窓口にご相談ください。

■相談窓口
・水道課料金係(比内総合支所2階)
 ☎0186-42-4117