開発許可制度について
開発許可制度は、無秩序な市街地の拡散や、基本的な公共施設(道路、排水施設等)が備わっていない不良市街地の形成が行われないよう、開発行為に対して一定の水準を保たせることを目的に設けられています。
開発行為の計画がある際は、手続きが円滑に行われるために、事前に都市計画課へご相談下さいますようお願いします。
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいい、「区画形質の変更」は次の行為が該当します。
区 分 |
行為の内容 |
---|---|
区画の変更 |
道路、水路等の公共施設の新設、変更、廃止を伴った敷地境界の変更を行うこと。 |
形の変更 |
切り土又は盛り土を行い、土地形状の変更を行うこと。 |
質の変更 |
宅地以外の土地を建築物又は特定工作物の敷地に変更すること。 |
開発許可制度の面積要件
開発許可申請が必要となる面積要件は下記の通りとなります。
区 分 |
開発許可申請が必要 |
事前協議による承認が必要 |
---|---|---|
都市計画区域内 |
3,000㎡以上 |
1,000㎡以上 |
都市計画区域外 |
10,000㎡以上 |
3,000㎡以上 |
大館市開発行為の手引き
開発許可制度について、基準や問い合わせ先等をまとめた手引きになります。開発行為を行う際にご活用下さい。
開発行為の手引き[1,349KB]
資料[280KB]
様式集
国土交通省様式[38KB]
市規則様式[44KB]
市要綱様式[33KB]