大館市では、全国的な傾向と同様に進行する人口減少、少子高齢化に対応した「コンパクトなまちの形成」と「公共交通ネットワークの確保」を図り、大館市を「多世代が快適に暮らせるまち」にするため、大館市都市再興基本計画を策定しました。
本計画の公表と同時に計画対象区域内の一定の行為について、都市再生特別措置法による届出義務が発生します。
都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
大館市都市再興基本計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発または建築などの行為を、都市機能誘導区域外で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市への届け出が必要になります。
【対象となる行為】
- 開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為(規模にかかわらず全て対象)
- 建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
- (1)又は(2)の届出内容を変更する場合
休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)
大館市都市再興基本計画に定める都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合は、休止または廃止をする日の30日前までに、市への届出が必要になります。
居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
大館市都市再興基本計画に定める居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発または建築などの行為を行おうとする場合は、届け出対象行為に着手する日の30日前までに、市への届け出が必要になります。
【対象となる行為】
- 開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為(規模にかかわらず全て対象)
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
- (1)又は(2)の届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域、居住誘導区域、誘導施設について
都市機能誘導区域および居住誘導区域図(PDF:3003KB)
様式一覧
対象用途 |
様式番号・様式名 |
様式データ |
|
誘導施設 | 1 |
開発行為届出書 |
【様式1】(27KB) |
2 |
誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 |
【様式2】(31KB) | |
3 |
行為の変更届出書 |
【様式3】(27KB) | |
4 |
誘導施設の休廃止届出書 |
【様式4】(27KB) | |
住宅 | 5 |
開発行為届出書 |
【様式5】(27KB) |
6 |
住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 |
【様式6】(31KB) | |
7 |
行為の変更届出書 |
【様式7】(27KB) |
添付図書について
- 開発行為に関する届出の場合
- 位置図(縮尺2,500分の1以上)
- 現況図(行為地及び周辺の公共施設を表示した図面、縮尺1,000分の1以上)
- 設計図(縮尺100分の1以上)
- 現況その他参考となるべき事項を記載した図書(誘導施設の⾯積等が わかる資料等)
- 委任状(届出⼿続きを代理⼈に委任する場合)
- 建築等行為に関する届出の場合
- 位置図(縮尺2,500分の1以上)
- 配置図(敷地内における住宅の位置を表示する図面、縮尺100分の1以上)
- 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
- 配置その他参考となるべき事項を記載した図書(誘導施設の⾯積等が わかる資料等)
- 委任状(届出⼿続きを代理⼈に委任する場合)
- 上記行為の届出内容を変更する場合
- 上記のそれぞれの行為と同様の添付図書