児童手当

児童手当の制度

 児童手当は、児童を養育しているかたに支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
 支給を受けたかたは、この制度の趣旨に従って用いなければならないと定められています。

支給対象

 大館市に住民登録があり、中学校までの児童(15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童)を養育しているかたに支給されます。

  • 父または母のうち、生計を維持する程度の高いかた
    (共働きの場合は、恒常的に所得の高いかた)
  • 父母以外で、中学生までの子どもを養育しているかた

児童手当の額(1人あたりの月額)

区分 所得が①未満 所得が①以上②未満
3歳未満 15,000円

  

 

5000円(一律)

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

 下記の「所得制限・所得上限」の表をご覧ください。

注:第子の数え方は、18歳到達後最初の3月31日まで(高校卒業まで)の児童の中で数えます。施設入所している児童がいる場合は、その児童を除いて数えます。

所得制限・所得上限(令和4年6月分から適用)

 児童を養育しているかたの所得が②以上の場合、令和4年6月分から児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 6,220,000円 8,580,000円
1人 6,600,000円 8,960,000円
2人 6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円
4人 7,740,000円 10,100,000円
5人 8,120,000円 10,480,000円

注:児童を養育している父または母等のうち、所得の高い方が対象となります。
  世帯の合算した所得ではありません。

ご注意ください!  

 所得上限超過により児童手当が支給されなくなったかたについて、所得が上記表の②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

手当の支給

原則として年3回、前月分までを受給者の口座に振り込みます。

支給月

6月、10月、2月の10日(土日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日)

届出の内容

出生や大館市に住所を移したとき

 出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は【認定請求書】 [151KB]の提出が必要です。
 児童手当は、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から受給できますので、忘れずに手続きしてください。
 
注:公務員のかたは勤務先へ申請してください。 

必要なもの

  1. 請求者名義の通帳
  2. 請求者の健康保険被保険者証の写し
  3. 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    (個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  4. 児童の住所が市外にある場合は児童の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    (個人番号カード、個人番号通知カードなど)

ご注意ください!

申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることはできません。
必要な書類がそろっていなくても、申請するようにしてください。
足りない書類は後日提出してください。

引き続き手当を受けるとき

 原則手続きは不要ですが、受給者と児童の住所が別の場合などには毎年6月に「児童手当現況届」を提出していただきます(該当するかたには、6月の支払通知書で詳しくお知らせします)。

届出していた内容が変わったとき

【額改定認定請求書】はこちら  [134KB] 

※額改定対象児童が3歳未満の場合、受給者の健康保険証の添付が必要です。

  • 出生により児童が増えたとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったとき

【氏名住所等変更届】はこちら  [144KB]

  • 氏名を変更したとき
  • 住所を変更したとき(世帯員全員が同住所に転居する場合は不要です)
  • 受給者の加入する年金が変更になったとき

【別居監護申立書】はこちら [112KB]

  • 受給者と児童の住所が違うとき

【払込金融機関変更届】はこちら  [71KB]

  • 振込の通帳を変えたいとき(受給者名義の通帳に限ります)

【受給事由消滅届】はこちら  [95KB]

  • 離婚あるいは児童の死亡により養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者を変えるとき(条件があります)

電子申請はこちら