児童手当の制度
児童手当は、児童を養育しているかたに支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給を受けたかたは、この制度の趣旨に従って用いなければならないと定められています。
支給対象
大館市に住民登録があり、中学校までの児童(15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童)を養育しているかたに支給されます。
- 父または母のうち、生計を維持する程度の高いかた
(共働きの場合は、恒常的に所得の高いかた) - 父母以外で、中学生までの子どもを養育しているかた
児童手当の額(1人あたりの月額)
区分 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限を超えた受給者(一律) | 5,000円 |
注:第○子の数え方は、18歳到達後最初の3月31日まで(高校卒業まで)の児童の中で数えます。施設入所している児童がいる場合は、その児童を除いて数えます。
所得制限(平成24年6月分から適用)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
注:児童を養育している父または母等のうち、所得の高い方が対象となります。
世帯の合算した所得ではありません。
手当の支給
原則として年3回、前月分までを受給者の口座に振り込みます。
支給月
6月、10月、2月の10日(土日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日)
届出の内容
出生や大館市に住所を移したとき
出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は【認定請求書】 (PDF) の提出が必要です。
児童手当は、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から受給できますので、忘れずに手続きしてください。
注:公務員のかたは勤務先へ申請してください。
必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
- 請求者の印鑑
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど) - 児童の住所が市外にある場合は児童の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
ご注意ください!
申請が遅れるとさかのぼって手当を受けることはできません。
必要な書類がそろっていなくても、申請するようにしてください。
足りない書類は後日提出してください。
引き続き手当を受けるとき
児童手当を受けているかたは、毎年6月に「児童手当現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年6月1日現在の受給者の年金加入状況と児童の養育状況等を記載して、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです(6月の支払通知書で詳しくお知らせします)。
ご注意ください!
現況届が提出されないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
届出していた内容が変わったとき
- 出生により児童が増えたとき
- 養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 氏名を変更したとき
- 児童のみ住所を変更したとき
- 受給者と児童の住所が違うとき
- 振込の通帳を変えたいとき(受給者名義の通帳に限ります)
- 離婚あるいは児童の死亡により養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者を変えるとき(条件があります)