要支援者が受けられる在宅サービスは大きく5つに分けられます。
それぞれのサービスをしっかり理解して、自分に合ったサービスを選びましょう。
自宅で受けられるサービス
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事や入浴、買い物などの支援をします。
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで居宅を訪問し、自力で入浴が可能なかたの入浴介助を行います。
介護予防訪問看護
看護士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
介護予防訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が居宅を訪問し、リハビリなどを指導します。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
通所して受けるサービス
介護予防通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などや生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどを日帰りで受けられます。
介護予防通所リハビリテーション
老人介護保険施設などで食事・入浴などや、生活機能の維持向上のためのリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。
短期入所して受けるサービス
介護予防短期入居生活/療養介護
福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。(自己負担1割)
○貸与福祉用具一覧
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入
排泄や入浴に使われる下記の用具等を指定事業者から購入したとき、要介護状態区分にかかわらず年間10万円を上限に費用の9割を支給します。(自己負担1割)
例 1.福祉用具購入費が50,000円のとき
保険給付額 50,000円×9割=45,000円
自己負担額 50,000円-4,5000円=5,000円
例2.福祉用具購入費が120,000円のとき(支給限度基準額 100,000円)
保険給付額 100,000円×9割=90,000円
自己負担額 120,000円-90,000円=30,000円
○特定福祉用具一覧
・腰掛便座(補高、立ち上がり補助、居室利用型)
・入浴補助用具(いす、手すりなど)
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽(空気式、折り畳み式)
・移動用リフトの釣り具の部分
※都道府県の指定を受けている事業者から購入した場合に限り、購入費が支給されます。指定を受けていない事業者からの購入した場合は支給の対象になりませんので、ご注意ください。
住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給
自宅での手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をしたとき、要介護状態区分にかかわらず20万円を上限に費用の9割を支給します。(自己負担1割)
例 1.住宅改修費が100,000円のとき
保険給付額 100,000円×9割=90,000円
自己負担額 100,000円-90,000円=10,000円
例2.住宅改修費が300,000円のとき(支給限度基準額 200,000円)
保険給付額 200,000円×9割=180,000円
自己負担額 300,000円-180,000円=120,000円
○住宅改修例一覧
・廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取り付け
・段差解消のためのスロープ設置等
・滑り防止などのための床または通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器などへの便器の取り替え
・その他、上記の工事に付帯して必要な工事
※住宅改修する前に事前申請が必要です。ケアマネジャーにご相談ください。
○手続きの流れ
1.ケアマネジャーに相談
2.施工業者の選択・見積り依頼
3.大館市役所長寿課介護保険係へ事前申請
【必要な書類】
・工事改修費事前確認申請書
・工事費見積書
・理由書
・改修後の状態が分かるもの
4. 事前申請承認書交付
5. 工事の実施・完了/支払い
6. 長寿課介護保険係へ支給申請
【必要な書類】
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修に要した費用の領収書
・工事費内訳書
・完成後の状態が確認できる書類(改修前、改修後の日付入り写真)
7. 住宅改修費の支給(費用の9割)
在宅に近い暮らしを提供するサービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。