要介護認定ってなに?

1.要介護認定ってなに?

要介護認定は、対象者が介護を必要とする状態なのか、どのくらい必要なのかを判定することです。要介護認定されていない場合、介護保険の適用される介護サービスは使用できません。また、結果に応じて受けられるサービスの種類が変わります。

2.要介護度の判定

要介護認定申請書を提出すると、市の職員や市から委託された事業者が申請者の家庭や施設に訪問して、心身の状況などについて調査します。申請の際に申し出のあった主治医に、市からの直接意見書(傷病に関する意見等)の提出を依頼します。対象者に主治医がいない場合、大館市では指定の医療機関で受診していただきます。詳しくは大館市役所長寿課介護保険係までお問い合わせください。

3. 要介護認定結果の通知

判定結果は後日、ご本人とその地区を担当する地域包括支援センターに通知されます。もし、認定結果に不服がある場合には秋田県介護保険審査会に審査請求することができます。
判定結果が通知されたら、次はケアマネジャーに相談して介護サービスを決めるためにケアプランをつくりましょう。

要介護度について

要介護認定の結果は「要支援1・2」か「要介護1~5」に分けられます。判定基準は次のような状態をもとに判定されます。

要介護状態区分 心身の状態の例
非該当
(自立)
日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、
かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
要支援1 日常生活の基本動作は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。
要支援2 要支援1の状態より日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
要介護1
(部分的介護)
常生活上の基本動作や身の周りの整理等で一部介助が必要。
立ち上がりなどに支えが必要。
要介護2
(軽度)
食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。立ち上がりや歩行などが自力では困難。
要介護3
(中等度)
食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などで多くの介助が必要。立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自力でできないことがある。
要介護4
(重度)
食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などで全面的な介助が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自力でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
要介護5
(最重度)
日常生活全般にわたって全面的な介助が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自力でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

認定の有効期間は新規申請時は原則6ヵ月です。その後の更新は原則1年となります。

非該当と認定されたかたは、介護保険のサービスは受けられませんが、市のその他の福祉サービスを受けられる場合があります。