大館市空き家バンク制度のQ&Aです。本ページに記載があるもののほかに、空き家バンクご利用にあたってご不明な点がございましたら、遠慮なく交流推進課へ問い合わせください。
空き家を売りたい・貸したいかた(空き家所有者)向けのQ&A
質問1:大館市に住民登録がなくても、空き家バンクに登録することが可能ですか。
大館市内に空き家を所有しているかたなら、住民登録に関係なく空き家バンクの登録が可能です。
質問2:空き家バンクへ登録できる物件は、どのような住宅ですか。
空き家バンクへ登録できる物件は、次の1から4全てに該当する建築物およびその敷地で、物件の所有者等が宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)に売買または賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結していることを条件としています。
なお、1から4全てにに該当する建築物に付属する建築物については、当該家屋と併せて登録することが可能です。
- 個人や法人が居住を目的として建築し、現に人が居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建築物である。
- 一戸建ての住宅である。
- 建築物の安全性に問題がない。
- 居住の場として機能しない建築物ではない。
質問3:事前に宅建業者と売買などに関する媒介契約を締結しないと空き家バンクに登録できないのですか。
空き家バンクへ登録にあたり、物件の所有者などが宅地建物取引業者に売買または賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結している物件としています。
これは、登録に必要な物件の調査や契約交渉などの専門的な分野の手続きが必要となり、また、個人間による契約交渉などのトラブルを防ぐために、事前に宅建業者との媒介契約の締結をお願いするものです。
質問4:大館市の空き家バンク協力宅建業者は、事前に確認することができますか。
協力事業者名簿 [PDF:100KB] をご確認ください。また、交流推進課の窓口でも確認できます。
質問5:物件を担当する空き家バンク協力宅建業者はどのように決めるのですか。
協力事業者名簿 [PDF:100KB] をご覧いただき、物件の所有者ご自身で決めていただきます。なお、物件の状況によっては、選定業者から引受けを断られる場合もありますので、ご了承ください。
質問6:協力事業者一覧や事業者ホームページを見ても、物件を担当する業者を決めることができません。市で選んでいただけないでしょうか。
物件を担当する業者は、物件の所有者が決めることになります。このため、市が業者を選ぶことはできません。
質問7:協力事業者全てにお願いしましたが、どこにも引き受けていただけませんでした。どうしたらよいでしょうか。
売却や賃貸などの取扱いが困難な物件であると想定され、空き家バンク登録ができない物件と判断されます。建築物の対処法として考えられる方法は取壊しとなりますが、状況によっては解体費の助成を受けられる場合もありますので、危機管理課へご相談ください。
危機管理課
大館市字中城20 4F 0186-43-7100
質問8:市の空き家バンク協力宅建業者以外の宅建業者と媒介契約を締結し、仲介を依頼している物件ですが、空き家バンクへの登録は可能ですか。
登録可能です。ただし、登録申請書等を提出していただく必要がありますので、現在依頼されている宅建業者にご相談の上、必要書類をご提出ください。
質問9:空き家バンクへの物件登録には何が必要ですか。
空き家バンクへの物件登録には、次の書類を交流推進課へご提出いただきます。
- 空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Word:33KB]
- 空き家バンク登録カード(様式第2号) [Excel:20KB]
交流推進課
大館市字中城20 3F 0186-43-7149
質問10:空き家の名義人でなくても登録できますか。
空き家所有者からの申請が必要となります。ただし、売買または賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結した宅地建物取引業者は代理登録が可能です。ただし、代理登録の場合は、回答9の様式のほかに委任状(様式第3号)が必要となります。
- 委任状(様式第3号) [Excel:13KB]
質問11:空き家バンクの登録期間は何年ですか。
売買等が成約するか、空き家所有者が登録を取り下げるまで登録されます。
質問12:空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家バンク登録は可能ですか。
空き家の共有者全員の同意があれば、空き家バンク登録可能です。任意様式で構いませんので、共有者全員分の同意書を添付ください。
なお、宅地建物取引業者へ登録も依頼される場合は、共有者全員分の委任状をもって、同意書の代わりとしていただけます。
質問13:空き家バンクへの登録には、登録料がかかりますか。
空き家バンクへの登録には費用はかかりません。ただし、契約の際に法律で定められた仲介手数料を、仲介を行った宅建業者に支払う必要があります。
質問14:収益目的で建築した住宅ですが、空き家バンクに登録することは可能ですか。
回答1に該当する住宅であって、現に人が居住しておらず、1年以上利用実績がない住宅であれば登録可能です。
質問15:空き家を所有していますが、土地が借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録できますか。
土地が借地(第三者所有)の場合、空き家バンクに登録することはできません。
質問16:古い住宅ですが、空き家バンクに登録することができますか。
古い住宅でも登録は可能ですが、「安全に生活できる建物」であることが前提です。安全性が保障できない場合などは、事業者から引受けを断られることがあります。
質問17:古い住宅なので、修繕しないと貸し出しできませんか。
建物外部の状況、建物に付属する電気設備、給排水設備などの程度によりますので、依頼した担当宅建業者にご相談ください。なお、修繕が必要と判断される場合には、その情報についても、空き家バンクに登録していただくことになります。
また、利用希望者も現地見学の際に、建物の状況や水廻りなどの設備の状況を確認します。その上で、契約の際に修繕など必要なものは、どちらが負担するか、所有者と利用希望者との双方で協議してください。
質問18:店舗併用住宅は登録可能でしょうか。
登録可能です。ただし、店舗のみ、工場のみなど、居住スペースのない建築物は登録できません。
質問19:分譲マンションは登録の対象となりますか。
分譲マンションの空き部屋は登録できません。
質問20:売主または貸主の責任はあるのですか。
物件について瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。瑕疵がある場合は、担当する協力宅建業者に説明して、重要事項説明書に記載してもらってください。
質問21:数年後に、空き家バンク登録をした建物を使用したいため、一定の期間の貸出しも可能ですか。
定期借家契約制度を使えば、ご希望の期間での貸出しが可能ですので、物件を担当する協力宅建業者にご相談ください。
質問22:建物に家財などが残っていますが、登録可能ですか。
家財や家電製品などがない状態での申込みをお願いしておりますが、登録自体は可能です。ただし、家財がない状態での引き渡しが原則となりますので、所有者の責任で処分いただきます。
ただし、利用希望者の意向によりそのまま使用しても構わないものがあれば、双方で協議して決めていただくことになります。
質問23:家財はどの様に処分したらよいですか。
こちらのページにある「家庭ごみの正しい分別表(令和2年4月版)」の43ページに掲載されている事業者へご相談ください。
質問24:空き家バンクへ登録した場合、雪降ろしなどの管理はどうなりますか。
空き家の雪降ろし、清掃、草刈りなどの管理は、利用者が決まるまで所有者の責任で行う必要があります。売買や賃貸が成立した後は、利用者が行うこととなります。
質問25:空き家の固定資産税、火災保険料は誰が払うのですか。
空き家の所有者が支払うことになります。なお、固定資産税については月1日現在の所有者にその年1年分が賦課されるものですが、固定資産税相当額として売買成立日を基に月割りや日割りで計算して一部買主が負担する場合があります。売主・買主の双方で協議して決めていただきます。
質問26:空き家が未登記の場合、空き家バンクに登録できますか。
空き家が未登記でも登録可能ですが、売買契約にあたり登記が必要となります。
質問27:空き家を相続しましたが、まだ所有権の移転登記が済んでいません。空き家バンクに登録できますか。
空き家バンクへの登録は可能ですが、相続登記未了の場合は相続人全員の共有資産として取り扱われるため、登録するためには相続人全員の同意が必要です。
また、利用者と売買などの契約を行う際に所有権を整理する必要がありますので、他の相続人と相談し、速やかに移転登記を行ってください。
質問28:空き家バンクへの登録の際には、賃貸借か売買のいずれかしか希望できないのですか。
両方で登録されても大丈夫です。最初は賃貸で、利用者が気に入ってくれれば売却するといった条件を付したいときなど、両方で登録しておくことが考えられます。
質問29:空き家バンクへの登録の際、いくらで売ったらいいのか、いくらで貸したらいいのか検討がつきません。
空き家の状態や立地などが強く影響し、物件ごとに適正価格は大きく変わります。物件を担当する協力宅建業者にご相談ください。
質問30:賃貸した場合、無断で改造されたり、ペットを勝手に飼育されたりしませんか。
登録時に希望条件などがありましたら、申請書などにその旨をご記入いただきその内容を登録いたします。なお、契約時に特約条項を加えることも可能ですので、物件を担当している協力宅建業者にご相談ください。
質問31:空き家の敷地内に家庭菜園、小屋、倉庫、駐車場などがありますが、一括して空き家バンクに登録することができますか。
空き家の付属施設として登録し紹介します。登録時に申出ください。
質問32:空き家バンクに登録した後に、変更や取消したい場合は、どうすればいいですか。
空き家バンクに登録している物件の内容に変更がある場合は、物件担当業者を通じて、電話、メール、書面の提出などのいずれかの方法で、市へご連絡ください。登録を取り消す場合も同様です。
質問33:空き家バンクに登録した場合、大館市はどこまで請け負ってくれますか。
大館市空き家バンクは、空き家に関する情報提供を行います。空き家の管理は所有者に行っていただきます。
また、利用者の紹介および賃貸借や契約をお約束するものではありません。
質問34:大館市に売買などの契約の仲介をお願いできないのですか。
市は、空き家の所有者と利用希望者との間における契約の交渉および契約後のトラブルなどには、直接関与いたしません。物件の契約に関する仲介については、登録時点で物件の媒介契約を締結している宅建業者にお願いすることとなります。
質問35:空き家バンク登録後の手順はどうなるのですか
市や物件担当業者では利用希望者の発見に努めます。空き家の利用希望があった場合には、物件を担当する協力宅建業者を通じて連絡が入り、所有者と希望者間の交渉となります。
質問36:ホームページ等で一般に公開される情報はどこまでですか
ホームページへは次の情報を掲載します。この他に特筆すべき点があれば、そちらも掲載します。
- 空き家バンク登録番号
- 賃貸または売却の別
- 物件所在地
- 希望価格
- 概要(構造、建築年、面積、補修の要否など)
- 設備状況、付属施設状況
- 間取り図
- 写真(外観、リビング、キッチン、トイレ、浴室 ほか)
- 取扱い宅建業者 など
質問37:空き家の登録などの手続きはどこでできますか。
空き家バンク協力事業者等を通じて行ってください。
質問38:所有する空き家について、売却するべきか賃貸するべきか悩んでいます。それとも、解体してしまう方が良いでしょうか。
処分方法によって相談先が変わりますので、まずはどの様に処分するかをお決めください。どうしてもお決めになれない場合は、空き家に関して総合的な相談対応をしているNPO法人が市内にありますので、そちらへご相談ください。
NPO法人 あき活ラボ
大館市字桂城29 明星ビル3階 0186-42-1156
ホームページ(外部サイト)
空き家を買いたい・借りたいかた(利用希望者)向けのQ&A
質問39:物件所有者と直接交渉をしたいので、所有者の住所を教えてください。
空き家所有者の住所は個人情報のためお教えいたしかねます。物件を担当する協力宅建業者を通じて連絡・交渉をお願いします。
質問40:空き家に定住するのではなく、月に数日滞在する場合でも利用できますか。
定期的な滞在でも問題ありません。ただし、建物や敷地をきちんと管理ください。
質問41:気になる物件があったので、現地見学を申し込みたいのですが、都合のよい日に合わせてもらえますか。
現地見学については、物件担当業者とご調整ください。
質問42:大館市に移住し、起業したいと考えています。空き家バンクで空き店舗は紹介してもらえますか。
空き家バンクに登録されている物件に限りますが、店舗兼住宅の物件であればご紹介できます。
なお、店舗、事務所、工場などの住居部分が含まれない建物については、空き家バンクの登録対象外となっていますので、ご紹介できません。
質問43:田や畑も空き家と一緒に契約できますか。
空き家の敷地内に家庭菜園(農地と認められるものを除く)がある物件や、農地付き空き家(住宅敷地に農地が隣接する物件)は、空き家とともに契約可能です。それ以外の田や畑については、農地法の制限がありますので、空き家と併せての契約はできません。別途、大館市農業委員会へご相談ください。
大館市農業委員会
大館市字中城20 3F 0186-43-7129
質問44:気に入った物件があったので、交渉を申し込みたいのですが、どうすればいいですか。
物件を担当する協力宅建業者へご連絡ください。協力業者による仲介で、所有者との交渉を行っていただきます。
質問45:空き家バンク登録物件を利用するにあたって、何か補助はありますか。
大館市外から転入した方が空き家バンク登録物件を購入して、実際にそこに居住している場合、定住奨励金を受けとれます。詳細はこちらをご確認ください。