令和7年度から取り扱い物件を拡充します
これまでの大館市空き家バンクでは登録可能な物件を居住用家屋(一部居住用含む)に限定していましたが、令和7年度から事業用家屋も登録対象とすることにしました。お店や事務所としていたものの、現在は利用しておらず今後も利用予定がない家屋があれば、登録をご検討ください。
なお、登録は一棟全体での登録のみ可能で、建物の一部だけを登録することはできませんので、ご注意ください。
- 大館市空き家バンク制度実施要項 [PDF:32KB]
登録手続
空き家バンク登録の流れ
- ①相談する不動産業者を決める
- 空き家売買の仲介を依頼する不動産事業者を決めます。事業者には指定ありませんが、市内に営業所がある事業者のうち登録対応可能な事業者はこちら[PDF:97KB]です。
- ②物件調査、登録必要書類作成依頼
- 不動産業者へ空き家を確認してもらい、価格等の条件に問題がなければ、空き家バンクへの登録に必要な書類の作成などの手続きを依頼します。
- ③登録申込書類の提出
- 下記に掲載している登録書類一式を、担当部署まで提出ください。事業者に仲介を依頼された場合は、事業者からの提出で構いません。
- ④物件のHP掲載
- 登録が完了した物件は、市担当者が「大館市空き家バンク一覧」に掲載します。
- ⑤利用希望者との交渉・契約
- 掲載した物件に利用の申込があった場合、仲介業者を通して交渉・契約を行って頂きます。
登録申請書類
登録を希望するかたは、下記の登録申込書及び登録カードに必要事項を記入のうえ市担当部署へ提出してください。
- 様式第1号‗大館市空き家バンク登録申請書 [docx:18KB]
- 様式第2号‗大館市空き家バンク登録カード [xlsx:20KB]
- 様式第3号‗委任状 [docx:18KB]
- 様式第4号‗同意書 [docx:16KB] (個人に委任する場合、委任が受けるかたが作成する)
上記書類に加え、次の写真等をあわせてご提出ください。電子データでの提出も可能です。
- 登録する物件の間取図
- 物件の状況がわかる次の写真
(住用家屋の場合)
外観(建物の全景がわかるもの)、居間またはリビングに当たる部屋、台所、トイレ、浴室
(事業用家屋の場合)
外観(建物の全景がわかるもの)、 事業に使用可能な部屋、トイレ - (任意)物件の設備、物置や車庫などの付属家屋、庭、周辺状況がわかる写真 など
売買・賃貸が成立した場合、登録内容を変更・取消ししたい場合
交流推進課宛で、変更内容をメール本文に記載してご報告ください。
窓口でのご報告や郵送によるご報告をご希望の場合は、様式第2号に変更後の内容(物件住所と変更箇所のみで可)を記載してご提出ください。
大館市の空き家等対策
こちらのページで、空き家バンクのほかに市が実施している対策を取りまとめています。併せてご確認ください。