令和7年度分のご案内について現在準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。
東京圏から市に移住したかたが一定の要件を満たしている場合、2人以上の世帯に100万円、単身のかたに60万円の移住支援金を交付します。
また、世帯として移住したご家族のなかに18歳未満のかたがいる場合、1人につき100万円加算します。
交付の対象となるかた
移住元に関する要件①のすべてに当てはまり、要件②の1~5のいずれかに当てはまるかた。
要件①:移住元に関する要件(すべてに該当すること)
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、「東京23区に在住していた」かた、または、「埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のうち条件不利地域以外に在住し、かつ、23区内に通勤していた」かた
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住していた」かた、または、「埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のうち条件不利地域以外に在住し、かつ、23区内に通勤していた」かた
- 転入してから1年以内のかた
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に在住する意思を有しているかた
※ 通勤に関しては、直近1年間の起算日を住民票を移す3か月前までさかのぼることができます。
例えば、令和4年6月30日に住民票を移した場合、令和3年4月1日から令和4年3月31日が直前の1年間となります。
※ 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のうち条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職したかたは、通学期間も対象期間とすることができます。
条件不利地域
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
要件②:就業に関する要件(1~5のいずれかに該当すること)
1.一般就業の場合
次のすべてに当てはまるかた
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する
- 就業先が、「秋田県移住支援金マッチングサイト」に掲載された求人である
- 3親等以内の親族が、就業先で取締役などの経営を担う職務を務めていない
- 週20時間以上の無期雇用契約で就職している
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以後である
- 当該法人に移住支援金を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思がある
-
転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
2.専門人材就業の場合
「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用したかたのうち、次のすべてに当てはまるかた
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する
- 週20時間以上の無期雇用契約で就職している
- 当該就業先において、移住支援金を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思がある
- 転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
- 目的達成後の解散を前提とした個別プログラムへの参加など、離職することが前提ではない
3.テレワークの場合
次のどちらにも当てはまるかた
- 所属企業等からの命令ではなく、自分の意志での移住であり、大館市を生活の本拠地として移住元での業務を引き続き行う
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属企業等から資金提供を受けていない
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上(※)、移住元での業務をしていた
※ 同一の法人等で連続して1年以上業務をしている場合が対象であり、1年のうちに転職等している場合は対象外となります。
4.関係人口の場合
アの要件のいずれかを満たし、かつ、イの要件のいずれかを満たすかた
ア.市との関わりに関する要件
- 平成31年4月1日以降に、市が主催・共催する移住体験ツアー等へ参加した
- 平成31年4月1日以降に、市の移住促進事業(お試し「大館」暮らし)へ参加した
- 平成31年4月1日以降に、大館市ふるさとワーキングホリデーへ参加した
- 平成31年4月1日以降に、市のサテライトオフィス体験事業費補助金の交付を受けた
- 平成26年4月1日以降に、秋田看護福祉大学(秋田キャンパスを除く)または秋田職業能力開発短期大学を卒業した
- 平成31年1月1日以降に2か年以上、大館市へふるさと納税を行った
※ 2か年以上とは、例えば、令和2年10月と令和3年5月にふるさと納税を行った場合などです。令和4年5月と11月に行った場合は1か年と数えます。
イ.就業要件
- 市内で新たに週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職している
- 市内で新たに事業を営んでいる
5.起業の場合
移住支援金に申請する前1年以内に、県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)で起業支援金の交付決定を受けているかた
移住支援金の加算について
次のすべてに該当する18歳未満の世帯員がいる場合、移住支援金が加算されます。
- 移住元で同一世帯だった
- 申請時点に同一世帯である
- 申請時点で転入後1年以内
- 申請日が属する年度の4月1日時点で、18歳未満
- 申請者の配偶者ではない
申請
申請様式
次の様式1、様式2とともに、住民票、移住元での居住履歴が分かる書類および移住元での就業状況が分かる書類をご提出ください。
転入前の就業状況に応じて必要書類が異なりますので、詳しくは交流推進課までお問い合わせください。
- 移住支援金交付要綱[PDF:243KB]
- 様式1_交付申請書 [xlsx:20KB]
- 様式1別紙_制約・確認事項 [PDF:181KB]
- 様式2_就業証明書 [xlsx:13KB]
チェックシート
申請要件を満たしているかどうかや、必要となる添付書類の確認にお使いください。
申請要件チェックシート [PDF:630KB]
添付書類確認シート[PDF:127KB]
申請期間
令和7年1月31日まで。ただし、予算に限りがありますので、お早めに申請してください。
特に10月1日以降の申請は対応が難しくなる可能性が高いため、申請希望のかたは事前にご相談ください。
【フラット35】地方移住支援型について
【フラット35】は、住宅金融支援機構と全国300以上の金融機関が提携して扱う『全期間固定金利型住宅ローン』です。移住支援金の交付決定通知を受けたかたは、【フラット35】の借入金利について一定期間引き下げを受けられますので、交付決定日から5年以内に取扱金融機関へ借入れの申込みをしてください。
制度の詳細は、こちらから確認できます。