大館市の埋蔵文化財包蔵地

大館市の埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地

「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財保護法で定めている住居跡や墳墓などの遺構と土器や石器などの遺物などです。これらが埋まっていると思われる土地を埋蔵文化財包蔵地といいます。
埋蔵文化財及び埋蔵文化財包蔵地は、先人たちの生活の様子を直接的に伝える地中に残された貴重な文化遺産であり、将来の地域創造に欠かすことのできない財産です。
また、土木工事などで一度破壊されると、元に戻すことができないため、文化財保護法では人知れず埋蔵文化財が失われることのないよう保護することを規定しています。

 大館市の遺跡一覧(令和7年4月現在) [736KB]

埋蔵文化財保護のための事前協議

埋蔵文化財を保護するにあたって、周知の埋蔵文化財包蔵地やその近接地で土木工事を実施するかたや住宅を建築するかた、またはこれ以外の地域でも土地の開発を実施しようとする事業者に、工事着手前に埋蔵文化財の有無を確認するため、埋蔵文化財保護のための事前協議をされるよう求め、工事の施行方法に応じた埋蔵文化財の保護のための取り扱いを協議する仕組みになっています。
詳しくは秋田県教育委員会または大館市教育委員会歴史文化課埋蔵文化財係へお問い合わせください。

  • 埋蔵文化財の有無の問い合わせこちらをご覧ください
  • 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事を行う場合こちらをご覧ください
 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)は、「秋田県遺跡地図情報」のホームページ(外部リンク)のホームページで確認できます。

  ※事業予定地が遺跡範囲に入っていなかったとしても、遺跡の隣接地など「遺跡の存在可能性地」である場合があります。
   埋蔵文化財保護の手続きが必要かどうか判断するときは、必ずお問い合わせください。

文化財(遺物等)を発見したら

大館市内には、現在、地図に表示した約290ヶ所の埋蔵文化財包蔵地が確認されていますが、このほかにもまだ、発見されていない埋蔵文化財が地中に埋もれていると予想されます。
工事中にこれらの埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法の規定に基づく届け出などが必要となりますので、直ちに市教育委員会歴史文化課埋蔵文化財係までご連絡ください。
また、土地所有者のかたや占有者のかたなどが土器や石器などを発見された場合も、同様に市教育委員会歴史文化課埋蔵文化財係までご一報ください。

遺跡や遺物を見つけたが、どうすればよいか?

土木工事などで土器や石器等を発見した場合には、工事などをいったん中止し、速やかに市歴史文化課埋蔵文化財係までご連絡ください。また、畑地や原野などから発見した場合にもご連絡ください。
その際、発見者の住所・氏名・連絡先、遺跡・遺物の内容や状況、発見した場所等についてお知らせください。
市歴史文化課において、その場所が既に登録された遺跡かどうかを調べ、後日、連絡いたします。

調査の結果、新たな遺跡であった場合は?

工事中などに遺物等を発見し、それが新たな遺跡であった場合には、その旨を秋田県教育委員会(市教育委員会経由)に届け出なければなりません(文化財保護法第96条)。その後、県教育委員会から工事に関する指示の内容が通知されます。
「遺跡発見の届出書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付して2部作成のうえ、歴史文化課埋蔵文化財係へ提出してください。
受け付けした届出書は、秋田県教育委員会へ送付します。

遺跡発見の届出書[PDF:149KB] [149KB]