下水道使用料について
 排水設備工事終了後に下水道(公共下水道、農業集落排水)の使用を開始すると、下水道に流した汚水の量に応じて、下水道使用料を毎月納めていただきます。
  この使用料は、下水道管の維持管理や汚水の処理経費などに充てられます。
汚水量の決め方
下水道使用料算定の基となる汚水量の決め方は、水道の使用状態、井戸などのメーター設置の有無により異なります。
| 水道の使用状態 | 井戸などのメーター | 汚水量(1ヵ月分) | 
|---|---|---|
| 水道を使用 | - | 水道の使用量と同じ水量 | 
| 水道以外(井戸など)を使用 | 設置あり | 井戸などに設置したメーターで計測された水量 | 
| 設置なし | 使用者1人につき6立方メートルで算定した水量 例:4人家族で使用している場合、毎月の汚水量は24立方メートル | |
| 水道と水道以外(井戸など)を 併せて使用 | 設置あり | 水道の水量と井戸などに設置したメーターで計測された水量を合計した水量 | 
| 設置なし | 水道の使用水量と使用者1人につき6立方メートルで算定した水量を比較し、多いほうの水量 | 
使用料一覧表
| 種別 | 基本使用料 (10立方メートルまで) | 従量使用料(1立方メートルにつき) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10立方メートルを超え 20立方メートルまでの分 | 20立方メートルを超え 50立方メートルまでの分 | 50立方メートルを超え 100立方メートルまでの分 | 100立方メートルを 超える分 | ||
| 一般 | 1,400円 | 150円 | 160円 | 190円 | 210円 | 
| 公衆浴場 | 1,400円 | 95円 | |||
※消費税および地方消費税を含んでいません。
計算例(1ヵ月分)
種別:一般 水道使用量が22立方メートルの場合
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 1,400円 | |
| 従量使用料 | 10立方メートルを超え、 20立方メートルまでの分 | 150円×10立方メートル= 1,500円 | 
| 20立方メートルを超え、 22立方メートルまでの分 | 160円×2立方メートル= 320円 | |
| 小計 | 3,220円 | |
| 消費税および地方消費税 | 322円 | |
| 合計 | 3,542円 | |
※1円未満切捨て(消費税率10%)
使用料の納入方法
使用料の納入は、水道料金と同じです。下記のリンクでご確認ください。
水道を使用しているかた
 水道料金と同じ方法で納入していただきます。
  水道料金を口座振替で納入しているかたは、下水道使用料も自動的に口座振替となります。
自家水(井戸など)を使用しているかた
 毎月納入通知書をお送りしますので、大館市指定金融機関等で納入してください。
  口座振替による納入を希望されるかたは、金融機関窓口で手続きをしてください。
使用料に関係する届け出
市民課への届け出(出生届、転入届等)とは別に届け出が必要です。
公共下水道使用開始等届
下水道の使用を開始、休止、再開、廃止したとき。
公共下水道使用者変更届
 使用者に変更があったとき。
  自家水を使用している世帯の人数に変更があったとき。
詳しくは、「下水道使用料に関する届け出」をご覧ください。