水洗化資金の融資をあっせんします

イラスト:融資金を相談している様子  市では融資あっせん制度を設け、トイレの水洗化工事をされるかたの経済的負担を軽減し、水洗化率の向上に努めています。
 融資あっせん制度とは、公共下水道の供用開始区域内で水洗化工事を行うとき、必要となる資金の融資を市から金融機関にあっせんするものです。市があっせんして融資された資金の利子は、市が負担します。

融資あっせんの条件

1 対象工事

 ・公共下水道の供用開始区域内で、くみ取りトイレを水洗化トイレに改造する工事
 ・し尿を処理する浄化槽を廃止し、排水管を公共下水道に接続する工事
 ・上記工事と同時に行う他の排水設備工事

2 対象者

 次の条件を全て満たすかたが対象になります。

 ・処理開始の告示の日から3年以内に工事を行うこと
 ・市税、及び下水道事業受益者負担金(分担金)を滞納していないこと
 ・個人であること(官公庁・会社・その他法人等は対象になりません)

融資あっせんの内容

1 融資限度額

 1戸に付き80万円以内

 ただし、1戸の建物に、水洗化するくみ取りトイレが2個所以上ある場合
  1戸に付き総額150万円以内

2 利子

 無利子(市が利子を負担します)

3 償還期間

 60カ月以内

4 償還方法

 毎月元金均等償還

5 連帯保証人

 融資額が80万円までの場合
  1人(家族でも可能)

 融資額が80万円を超える場合
  2人(うち1人は家族でも可能)

申請の手続き

 水洗化工事に着手する前に、申請書と添付書類を建設部下水道課へ提出してください。
 申請者本人に代わり、工事業者(排水設備工事指定店)のかたに提出していただくこともできます。
 水洗化工事に着手すると、申請を受け付けることが出来なくなります。工事業者のかたに申請をすることを伝え、行き違いのないように注意してください。

申請書・添付書類

 申請・届出用紙等ダウンロードサービス「水洗便所改造資金融資あっせん申請書」をご覧ください。 

その他

 金融機関による審査の結果、融資を受けられない場合があります。