市では融資あっせん制度を設け、トイレの水洗化工事をされるかたの経済的負担を軽減し、水洗化率の向上に努めています。
融資あっせん制度とは、公共下水道の供用開始区域内で水洗化工事を行うとき、必要となる資金の融資を市から金融機関にあっせんするものです。市があっせんして融資された資金の利子は、市が負担します。
融資あっせんの条件
1 対象工事
・公共下水道の供用開始区域内で、くみ取りトイレを水洗化トイレに改造する工事
・し尿を処理する浄化槽を廃止し、排水管を公共下水道に接続する工事
・上記工事と同時に行う他の排水設備工事
2 対象者
次の条件を全て満たすかたが対象になります。
・処理開始の告示の日から3年以内に工事を行うこと
・市税、及び下水道事業受益者負担金(分担金)を滞納していないこと
・個人であること(官公庁・会社・その他法人等は対象になりません)
融資あっせんの内容
1 融資限度額
1戸に付き80万円以内
ただし、1戸の建物に、水洗化するくみ取りトイレが2個所以上ある場合
1戸に付き総額150万円以内
2 利子
無利子(市が利子を負担します)
3 償還期間
60カ月以内
4 償還方法
毎月元金均等償還
5 連帯保証人
融資額が80万円までの場合
1人(家族でも可能)
融資額が80万円を超える場合
2人(うち1人は家族でも可能)
申請の手続き
水洗化工事に着手する前に、申請書と添付書類を建設部下水道課へ提出してください。
申請者本人に代わり、工事業者(排水設備工事指定店)のかたに提出していただくこともできます。
水洗化工事に着手すると、申請を受け付けることが出来なくなります。工事業者のかたに申請をすることを伝え、行き違いのないように注意してください。
申請書・添付書類
申請・届出用紙等ダウンロードサービス「水洗便所改造資金融資あっせん申請書」をご覧ください。
その他
金融機関による審査の結果、融資を受けられない場合があります。