避難確保計画について
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者利用施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出ることとなりました。
※「要配慮者利用施設」:社会福祉施設、学校、医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設
法改正に関するパンフレット(国土交通省作成)[PDF:417KB]
対象となる施設
・河川の洪水浸水想定区域
・土砂災害警戒区域
上記のいずれかの区域上に立地する要配慮者利用施設
避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画策定にあたっては、「避難確保計画作成の手引き」(国土交通省作成)などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。
「避難確保計画作成の手引き」ダウンロード(国土交通省作成)
●解説編[PDF:5.21MB]
●様式編
・社会福祉施設[XLSX:844KB]
・学校[XLSX:848KB]
・医療施設[XLSX:845KB]
●記載例
・社会福祉施設[PDF:575KB]
・学校[PDF:575KB]
・医療施設[PDF:575KB]
要配慮者利用施設における避難訓練の結果報告について
令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法の改正が施行されました。それに伴い、要配慮者利用施設が「避難確保計画」に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することとなりました。該当する施設は、避難訓練を年1回以上実施し、「避難訓練結果報告書」を訓練実施後に、持参・郵送・ファクス・電子メールにて大館市総務部危機管理課までご報告ください。
「避難訓練結果報告書」[DOC:66KB]
「避難訓練結果報告書」[PDF:134KB]