原動機付自転車・小型特殊自動車等の新規登録

 原動機付自転車・小型特殊自動車等を購入した場合や、車両を所有しているかたが転入した場合は、下記のとおり新規登録の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

販売業者から購入したとき

原動機付自転車・小型特殊自動車等の登録

・標識交付申請書

・販売証明書(標識交付申請書の譲渡販売証明書欄に販売業者が記入した場合は不要)

・届出者の本人確認書類

※市外のかたが登録する場合、住民登録地の確認書類(住民票または運転免許証)、居住地の確認書類(住所記載の賃貸契約書、公共料金の領収書など)も併せて必要です。
※標識交付申請書の譲渡販売証明書欄に記入がなく、販売証明書もない場合は、車台番号が確認できる資料が必要です(石刷りなど)。

ミニカーの登録

・標識交付申請書

・販売証明書(標識交付申請書の譲渡販売証明書欄に販売業者が記入した場合は不要)

・ミニカー新規登録 添付資料

・写真(車体全体が分かるものと、左右の車輪の中心間の距離がわかるようにした撮影したもの)

・届出者の本人確認書類

※市外のかたが登録する場合、住民登録地の確認書類(住民票または運転免許証)、居住地の確認書類(住所記載の賃貸契約書、公共料金の領収書など)も併せて必要です。
※標識交付申請書の譲渡販売証明書欄に記入がなく、販売証明書もない場合は、車台番号が確認できる資料が必要です(石刷りなど)。

市外から転入したとき

 転入前の住所地で廃車の手続きをしてから申請してください。

・標識交付申請書

・廃車証明書

・届出者の本人確認資料

※廃車証明書がない場合は、車台番号が確認できる資料が必要です(石刷りなど)。 

石刷りとは

 車台本体に刻印されている車台番号の上から紙を当てて、鉛筆などでこすり拓本したものをいいます。
 石刷りが不明瞭な場合は、車台番号を撮影し、プリントアウトした写真も併せて提出してください。

 車台番号の刻印されている部分は、車種、メーカーにより異なりますので、位置が分からない場合は、販売店等にお問い合わせください。

各種手続きの受け付け

 原動機付自転車や小型特殊自動車等の各種手続きは、下記のとおり受け付けしています。

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)

受付場所

税務課諸税係(市役所本庁舎1階10番窓口)

〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7032

比内総合支所市民生活係

〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094

田代総合支所市民生活係

〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099

様式

標識交付申請書 [PDF:145KB]

標識交付申請書 記載例(購入した場合)[PDF:50KB]

標識交付申請書 記載例(市外のかたから譲渡された場合)[PDF:59KB]

ミニカー新規登録 添付資料[PDF:94KB]