原動機付自転車・小型特殊自動車等が処分・盗難などにより手元にない場合や、車両を所有しているかたが市外へ転出する場合は、下記のとおり廃車の手続きが必要です。
また、原動機付自転車・小型特殊自動車等の所有者には、その年の4月1日に軽自動車税(種別割)が課されます。
手続きに必要なもの
解体処分したとき
- 廃車申請書
- 解体証明書や解体費用の領収書等、車両を廃棄したことが分かる資料(車台番号の記載があるもののみ可)
- (解体証明書等がない場合)誓約書
- ナンバープレート
- 届出者の本人確認書類
※誓約書とは「今後この車台番号の車両は使用されないことを誓約する書類」で、廃車手続き後も使用していることが判明した場合は、廃車日まで遡って課税されます。
※ナンバープレートがない場合は、弁償金として200円かかります。
転出するとき
- 廃車申請書
- ナンバープレート
- 届出者の本人確認書類
※ナンバープレートがない場合は、弁償金として200円かかります。
各種手続きの受け付け
原動機付自転車や小型特殊自動車等の各種手続きは、以下のとおり受け付けしています。
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)
受付場所
税務課諸税係(市役所本庁舎1階10番窓口)
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7032
比内総合支所市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字清大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094
田代総合支所市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099
様式
・廃車申請書[PDF:160KB]
・廃車申請書 記載例(処分した場合)[PDF:55KB]
・廃車申請書 記載例(譲渡した場合)[PDF:49KB]
・誓約書[PDF:66KB]