けん引式の農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となります。※1
軽自動車税(種別割)は、道路を走行する・しないにかかわらず、課税の対象となりますので、該当する車両を所有しているかた(法人含む)は、すみやかに申告手続きを行いナンバープレートの交付を受けてください。
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、肥料・薬剤散布等、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ、トレーラ等
農耕作業用トレーラの区分について
小型特殊自動車および大型特殊自動車の該当区分要件は以下のとおりです。
小型特殊自動車に該当する農耕トラクタ (最高時速35km未満、乗用装置あり)にけん引されるもの |
小型特殊自動車(農耕用) 軽自動車税(種別割)の申告が必要です。 |
大型特殊自動車に該当する農耕トラクタ (最高時速35km以上、乗用装置あり)にけん引されるもの |
大型特殊自動車 事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。 |
小型特殊自動車(農耕用)の要件および年税額
用途 |
車両の長さ | 車両の幅 | 車両の高さ | 最高速度 | 年税額 |
農耕作業用 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 時速35km未満 | 2,400円 |
軽自動車税(種別割)の申告手続きについて
手続きについて、詳しくはこちら
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)
受付窓口
税務課諸税係(市役所本庁舎1階10番窓口)、比内総合支所市民生活係、田代総合支所市民生活係
そのほか
※1 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
参考
・国土交通省ホームページ(外部リンク)
・農林水産省ホームページ(外部リンク)