固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。
所有者が課税年度の賦課期日1月1日以後に亡くなったとき
賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなったときは、納税義務を承継した相続人が納税することになります。
相続人が複数の場合は、「相続人代表者指定届」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。
所有者が課税年度の賦課期日前に亡くなったとき
賦課期日までに相続の登記が完了しているときは、新しい所有者に課税します。
賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。
法定相続人が複数の場合は、納税通知書を受け取り、代表して税金を納めるかたを「相続人代表者指定届」により届け出ていただきますようお願いします。
この「相続人代表者指定届」は、固定資産税の納税通知書等の送付先を指定するもので、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係なく、指定されたかたに相続されたことを示すものではありません。
- 未登記の家屋の所有権を移転する場合は「家屋所有者名義変更届」を税務課へ提出してください。
- 死亡された所有者のかたが口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。
- 大館市内に住所のあるかたが死亡された場合は、後日「相続人代表者指定届」を送付いたします。大館市外に住所のあるかたが死亡された場合は、お手数ですが、税務課までご連絡ください。届出書を送付いたします。
「相続人代表者指定届」はこちらから相続人代表者指定届[PDF:61KB]ダウンロードできます。