中小企業者等が、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した特定の設備等は、税制や融資の特例措置を活用することができます(中小企業等経営強化法)。
(チラシ)中小企業者等の設備投資を支援します [185KB][PDF:185KB]
先端設備等導入計画
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められています。
中小企業者等がこの計画の認定を受けるためには、設備を設置する事業所が所在する市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けている必要があります。
市は「導入促進基本計画」を策定し、令和7年6月17日付で国の同意を得ました。現在令和9年6月18日まで「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けしております。
大館市導入促進基本計画 [PDF:149KB]
※詳しくはこちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
認定を受けられる中小企業者等の範囲
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者等の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項により、以下のとおり定められています。また、市が認定を行うのは、市内にある事業所で設備投資を行うものです。
なお、税制の特例を受ける場合は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
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業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
|
製造業その他(※) |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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(政令指定業種) ゴム製品製造業(※※) |
3億円以下 |
900人以下 |
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(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の認定要件
基本要件
先端設備等導入計画の認定を受けるための主な要件は、以下のとおりです。
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主な要件 |
内容 |
|---|---|
|
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
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労働生産性の目標 |
計画期間において、直近の事業年度と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 |
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備であること <対象設備> |
税制支援を受けるための要件
税制支援を受ける場合、上記に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
| 投資利益率の見込み |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること 〇投資利益率の算定式 |
| 対象設備の単価 (税制支援は減価償却資産のみ対象) |
〇機械装置 ・・・最低取得価格単価160万円以上 〇工具 ・・・最低取得価格単価 30万円以上 〇器具備品 ・・・最低取得価格単価 30万円以上 〇建物附属設備・・・最低取得価格単価 60万円以上 ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
| 取得期限 | 令和9年3月31日まで |
| 従業員への賃上げ表明 |
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、 |
※融資の特例措置を活用する場合は、上記の「投資利益率の見込み」や「従業員への賃上げ表明」は不要です。
固定資産税の税制支援
税制支援を受けるための要件を達成した先端設備等導入計画の認定を受け、計画に基づき設備を導入した事業者は、
次のとおり固定資産税(償却資産)の課税標準額の軽減を一定期間受けることができます。
※実際に支援を受けるためには、設備等の取得後に、市税務課固定資産税係で手続きが必要です。
<従業員に対する給与等の総額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を表明した場合>
【3年間:1/2に軽減】
<従業員に対する給与等の総額を3%以上増加させる賃上げ方針を表明した場合>
【5年間:1/4に軽減】
認定申請の手続きの流れ(税制支援を受ける場合)
※令和7年4月1日以降に認定を受ける場合
1事前準備
・設備等の種類、単価等の確認
・スケジュールの確認
⑴ 計画認定後の取得であること
⑵ 令和9年3月31日までに取得できること
・賃上げ方針表明に向けての準備 等
2先端設備等導入計画の作成
・自社の経営状況や課題点を分析
・設備等を導入する目的、将来の展望を分析
・労働生産性の向上目標、投資計画の設定
・従業員に対して賃上げ方針を表明 等
3認定経営革新等支援機関へ確認書発行を依頼(下記フロー図①②)
・労働生産性に係る事前確認書
・投資利益率に係る投資計画確認書
※「認定経営革新等支援機関」については以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
4市商工課商工係へ認定申請(下記フロー図③④)
・認定までの所要期間…約30日
・必要書類
⑴先端設備等導入計画の認定申請書
⑵労働生産性に係る事前確認書
⑶市税等に未納のない証明書
⑷投資利益率に係る投資計画確認書
⑸従業員へ賃上げ方針の表明を証する書面
※⑷・⑸は、税制支援を受ける場合に提出する書類です。
5認定を受けた後、計画に基づき設備等を導入(下記フロー図⑤)
6賦課期日(1月1日)までに、市税務課固定資産税係へ届け出
認定フロー図

申請時の提出書類
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書 [27KB][DOCX:27KB]
〇市税に未納額がないことを証明する書類
・税諸証明交付申請書 [281KB][PDF:281KB]を税務課、比内・田代総合支所市民生活係、各出張所、市民サービスセンターのいずれかの窓口へ提出して交付を受けてください。
〇認定経営革新等支援機関の事前確認書 [23KB][DOCX:23KB]
〇投資利益率の確認書 [35KB][DOCX:35KB]
〇従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [21KB][DOCX:21KB]
※必要に応じて、この他にも書類の追加提出を求める場合があります。
その他の様式集
(認定経営革新等支援機関へ提出する書類)
〇投資計画に関する確認依頼書 [25KB][DOCX:25KB]
〇基準への適合状況 [25KB][XLSX:25KB]
・設備投資の内容 [13KB][XLSX:18KB]※必要に応じて添付
※その他、基準へ適合することの根拠資料を求められる場合があります
・基準への適合状況の根拠資料例 [23KB][XLSX:23KB]
(認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合)
〇変更認定申請書 [26KB][DOCX:26KB]
〇変更認定申請に係る添付資料 [22KB][DOCX:22KB]