「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者など(以下、「中小企業者等」という)が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められています。
中小企業等がこの計画の認定を受けるためには、設備を設置する事業所が所在する市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けている必要があります。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税の特例措置や金融支援などの支援を受けることができます(それぞれの支援内容に応じて、その他にも要件があります)。
※詳しくはこちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
市の取り組み
市は「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を受け、令和3年6月14日付で計画期間を2年間延長する変更に係る同意を受けました。
これに基づき、中小企業等の「先端設備等導入計画」認定申請を令和5年6月18日までの5年間受け付けます。
また、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した一定の設備等について、市町村ごとに固定資産税の課税標準(※)を3年間ゼロから2分の1の間で軽減できることになっていますが、市では課税標準をゼロとし、中小企業等の先端設備などの導入を後押しします。
※課税標準とは、課税物件(この場合は計画に基づき取得した先端設備等)を金額または数量で表したもので、税額決定の基礎となる数値です。
市の導入促進基本計画
導入促進基本計画 [PDF:275KB]
認定を受けられる中小企業者等の範囲
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者等の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項により、以下のとおり定められています。また、市が認定を行うのは、市内にある事業所で設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例を受ける場合は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資金等の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上目標 |
計画期間において基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ※直近の事業年度末 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費(※) ※労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備であること。 <対象設備> 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、 ソフトウェア |
計画内容 |
○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合する計画であること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる計画であること。 ○認定経営革新等支援機関(下記参照)において、事前確認を受けた計画であること。
|
認定申請の手続きについて
・提出窓口は商工課商工係(市役所本庁舎3階:大館市字中城20番地)です。
・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認を受け、確認書を添付してください。
「認定経営革新等支援機関」については以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
・設備等の取得は市が計画を認定した後に行ってください。
認定フロー図
申請時の提出書類
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:28KB]
〇市税に未納額がないことを証明する書類
・税諸証明交付申請書[PDF:281KB]を税務課、比内・田代総合支所市民生活係、各出張所、市民サービスセンターのいずれかの窓口へ提出して交付を受けてください。
〇認定経営革新等支援機関の確認書[DOCX:26KB]
〇工業会等による証明書(写し)※詳しくは以下のページをご覧ください。
・工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
・やむを得ない理由により計画認定時に証明書が取得できない場合はご相談ください。
※必要に応じて、この他にも書類の追加提出を求める場合があります。
その他の様式集
・誓約書[DOCX:20KB]
・誓約書(建物用)[DOCX:19KB]
※誓約書は、計画認定申請時に工業会の証明書を添付できない場合に、追加提出手続をとる際に使用する様式です。
・変更認定申請書[DOCX:22KB]
・変更認定申請に係る添付資料[DOCX:14KB]
・変更誓約書[DOCX:20KB]
・変更誓約書(建物用)[DOCX:19KB]
※変更認定申請書および変更誓約書は、既に認定を受けた先端設備等導入計画を変更する際に使用する様式です。
固定資産税の特例措置について
認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した設備で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税の特例が適用されます。
特例適用の手続きについては、こちらをご覧ください。
コロナ禍における特例措置の拡充について
令和2年4月より、固定資産税の特例措置が拡充され、先端設備等を設置する事業用家屋及び構築物についても、一定の条件の下で固定資産税の特例措置の対象になっています。
詳しくはこちらをご覧ください。