令和8年9月1日(火)より改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※)における自動車の法定速度が60キロ毎時から30キロ毎時に引き下げられます。
30キロ毎時に引き下げられた後も、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
※生活道路:主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路
生活道路における法定速度の引下げについて(警察庁ホームページ)


お問い合わせ
大館警察署 交通課 交通規制兼運転免許係
TEL:0186-42-4111
令和8年9月1日(火)より改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※)における自動車の法定速度が60キロ毎時から30キロ毎時に引き下げられます。
30キロ毎時に引き下げられた後も、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
※生活道路:主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路
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