地域生活支援拠点等事業を開始しました

地域生活支援拠点等とは

  障害のあるかたが住み慣れた地域で安心して生活し続けていくためには、支援が継続して提供される必要があります。

  「地域生活支援拠点等」は、障害のあるかたの生活を地域全体で支えるためのネットワークのことです。

地域生活支援拠点等の5つの機能

(1)相談

  常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に必要な障害福祉サービスのコーディネートや相談支援を行う機能

(2)緊急時の受入れ・対応

  短期入所等を活用した常時受入体制を確保した上で、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れ・対応を行う機能

(3)体験の機会・場

  病院や施設、親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成

  医療的ケアの必要なかたや行動障害を有するかた、高齢化に伴い重度化した障害のあるかたに対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり

  地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等の整備について

 地域生活支援拠点等の整備の方法、5つの機能を集約し、グループホームや障害者支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」と地域の複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」の2通りの方法があります。

 大館市では地域の状況を踏まえ、上記の2つを併合した複合型での整備を進めます。

 ※大館市のイメージ図はこちらです。大館市イメージ図[PDF:414KB]

 ※大館市地域生活支援拠点等事業ガイドライン[PDF:298KB]

   ※事業概要・登録申請・加算等について [PDF:527KB]

   ※緊急時支援のフローチャート [PDF:193KB]

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

 地域生活支援拠点等の機能を担うことができる障害福祉サービス事業所等は、地域生活支援拠点等事業所として登録されることにより、所定の加算を算定することができます。

《登録手順について》

(1)事業所の運営規定に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として、各種機能を実施することを規定する。

(2)次の申請書類等を大館市役所福祉部福祉課障害福祉係へ提出する。

 ① (様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録申請書[PDF:7KB] 

 ② 変更後の運営規定

 ③ 指定内容変更届出書

 ④ 給付費等算定に係る体制等に関する届出書

  (給付費等の算定に係る体制状況一覧表も含む)

 ※※③、④について、指定権者が秋田県の事業所は、秋田県健康福祉部障害福祉課へ提出してください。

 ※※拠点機能を担う事業所として、市が認定した事業所は下記の「地域生活支援拠点等登録事業所一覧」に公表します。

 ※※事業所登録の流れは こちら[PDF:69KB]を参考にしてください。

 登録事業所

 地域生活支援拠点等登録事業所一覧(令和6年4月1日時点)

  ~準備中~

申請様式等

 必要な様式等はこちらご利用ください。

 <登録申請等> ※代表者の印を押印してください。

  (様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録申請書 [PDF:7KB] 

    (様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録申請書[DOC:16KB]

    (様式第4号)地域生活支援拠点等事業所変更届出書[PDF:8KB] 

    (様式第4号)地域生活支援拠点等事業所変更届出書 [DOC:16KB]

   (様式第5号)地域生活支援拠点等事業所廃止届出書[PDF:7KB]

    (様式第5号)地域生活支援拠点等事業所廃止届出書[DOC:16KB]

  (参考様式)運営規定記載例 [PDF:8KB]

 

<記録用紙>

     (様式例1)地域体制強化共同支援記録書 [PDF:22KB]

     (様式例2)体験利用支援記録書[PDF:16KB]

  (様式例3)拠点機能利用者の報告書[PDF:8KB]

 

 大館市地域生活支援拠点等事業実施要綱[PDF:15KB]

その他

 障害福祉サービス事業所等の指定に関する届け出等については、秋田県のホームページをご覧ください。