【2次募集期間は10/1~10/31】市内事業所の省エネ化に取り組む中小事業者等を支援します【物価高騰対応事業】

物価高騰対応中小事業者グリーントランスフォーメーション(GX)推進事業費補助金

 市内事業所の脱炭素化・省エネ化を目的とした設備転換、特定設備の導入、断熱改修工事を支援します!

 制度概要チラシ [PDF:341KB]

対象者

市内に営業実態があり、今後も市内において事業を継続する意思がある中小事業者等

※申請は1事業者につき1回まで、1次募集で制度を利用した事業者は対象外

 

補助金の額

対象経費の2分の1(上限100万円)
※千円未満の端数は切り捨て

 

申請の流れ

1.市へ事業承認申請 (令和6年10月31日(木)まで)
 ※商工課窓口へ持参、または郵送で提出
 

2.承認を受けた事業の実施
 ※設備の導入・工事施工・支払いなど

3.市へ補助金交付申請 (事業完了日から30日以内)
 ※事業完了日とは、最終的な支払い・設備の導入・工事などがすべて完了した日を指します
 ※令和7年1月中に事業が完了した場合は、令和7年1月31日(水)までに申請してください

4.補助金の交付

5.大館市グリーントランスフォーメーション推進事業者としての認定証の交付

 

対象経費

市から事業承認を受け、令和7年1月31日(金)までに支払い・導入・工事が完了した下表の経費

対象経費 経費の例
設計費 設計に要する経費
工事費 工事に要する経費(基礎工事、据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費など)
設備費 機械装置・建築材料などの購入、改修に要する経費など

    ※消費税・地方消費税は補助の対象外です
    ※国や県から類似の補助金を受ける場合は、当該補助金額を対象から除いた額が対象となります

 
   

対象事業(以下①~③のいずれか)

①既存設備を省エネルギー設備へ転換する事業

(対象)
照明器具、空調設備、業務用冷蔵冷凍庫、変圧器、冷暖房装置、生産設備、工作機械、顧客サービスに直接用いる設備 等

(条件)
〇既存設備と転換予定設備を比較し、年間二酸化炭素排出量が5%以上削減される見込みであること
〇転換・導入する対象の設備は、自らの事業所内に備え付けて使用するものであること
〇転換・導入する対象の設備は、自らの事業の用途に供する自己所有とするものであること
〇転換・導入する設備は販売、賃貸を目的とするものではないこと
〇導入する設備は市内事業者から購入するものであること
 (専門性の高い生産設備、工作機械、顧客サービスに直接用いる設備に限り、市外事業者からの購入が可能です)
〇導入する設備は中古のものでないこと

 ※市外に本社を有する事業者の場合でも、市内に営業所を有しており、当該営業所から購入する場合は「市内事業者」とみなします
  (この場合、見積書や領収書等は、市内営業所名義で発行したものが有効となります)

②特定の省エネルギー設備の導入

(対象)
(ア) 木質バイオマスボイラー
(イ) 蓄電池を伴う完全自家消費型太陽光発電システム(逆潮流防止設備、またはそれに類する機能を有するものを設置・導入すること)
(ウ) 省エネルギー運転支援装置(エンジン停止時に使用可能な車載型冷暖房設備、エコドライブ管理システム)
(エ) ビル・エネルギー管理システム(自らの事業専用物件のエネルギー使用状況等について、計測・計量・制御・データ保存ができるもの)

(条件)
〇自らの事業専用物件または車両に導入するものであること
〇導入する設備は自らの事業の用途に供する自己所有とするものであること
〇導入する設備は中古のものでないこと
 
 ※ビル・エネルギー管理システム(BEMS)とは
  …室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのビル管理システムのこと。
   詳細は環境省ホームページまたは国立環境研究所ホームページを参照。
 

③断熱改修工事

(対象)
断熱材、複層ガラスの導入、サッシの更新

(条件)
〇導入する断熱材、複層ガラス、サッシについては、令和12年度を目標とする建材トップランナー制度の基準を達成しているものであること(下記基準参照)

 断熱材基準(環境省ホームページ)

 複層ガラス基準(環境省ホームページ)

 サッシ基準(環境省ホームページ)
 

〇事業所の省エネルギー化につながる断熱改修工事であること
〇市内事業者が施工するものであること
〇事業所と住居部分が一体となっている場合にあっては、工事を施工する事業専用区画の延べ床面積が、当該建物の延べ床面積の2分の1以上であること

④遮熱塗装工事

(対象)
遮熱を目的とした塗装工事

(条件)
〇使用する遮熱性塗料は日射反射率(近赤外線領域)75.0%を超えるものを用いること
〇事業所の省エネルギー化につながる遮熱塗装工事であること
〇市内事業者が施工するものであること
〇事業所と住居部分が一体となっている場合にあっては、工事を施工する事業専用区画の延べ床面積が、当該建物の延べ床面積の2分の1以上であること

補足・注意事項

・①の事業に関して、年間の消費電力量や燃料等の使用量を二酸化炭素排出量に換算する場合は、以下の基準に基づき算定すること
 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(環境省ホームページ)
 電気事業者別排出係数一覧:令和6年提出用(環境省ホームページ)

・③の事業に関して、壁等へ断熱材を導入する工事の場合は、工事施工過程の写真を撮影すること

※予算に限りのある都合上、申請締切後に審査のうえ、事業承認いたしますのでご了承ください

必要書類

1.事業承認申請時に必要な書類

必要書類(共通書類+事業別の必要書類を提出すること)
共通 1.事業承認申請書(様式第1号)[DOCX:28KB] (※令和6年3月14日様式修正)
2.事業計画書(様式第2号)[DOCX:25KB]
3.補助対象経費見積書(様式第3号)[XLSX:44KB]
4.取得する設備の使用等を明らかにする書類(仕様書、カタログなど)
5.営業証明書(市税務課で取得可能) ※市内に本拠を置く事業者の場合は、定款又は登記簿謄本(法人)、令和4年分確定申告書(個人)の写しでも可
〇事業①を実施する場合 〇更新前設備の現況写真(型式、台数などがわかるものであること。複数の設備を広範囲にわたって転換する場合にあっては、転換予定設備の箇所を記した図面を添付すること)
省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)[DOCX:29KB] または省エネルギー診断報告書 ※下記参照

◇事業②を実施する場合

(ア)~(ウ)

◇導入予定箇所の現況写真
◇導入予定設備に関する図面等(設計図・系統図など)
◇工事請負契約書・工事内訳明細書案の写し

◇事業②を実施する場合

(エ)

◇設備・システム導入にかかる提案書、システム概略図

◇エネルギー計量・制御等にかかる計画図

◇設備・システム導入にかかる設計図(系統図、機器表、動作説明図など)
□事業③を実施する場合 □工事を行う物件の現況写真
□工事施工予定箇所及び建物全体の面積がわかる図面
□建材トップランナー基準を達成していることを明らかにする書類
□工事請負契約書・工事内訳明細書案の写し

省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)は、設備購入先事業者または設備メーカーなどから証明を受ける必要があります。提出時は、計算の根拠資料も合わせて添付してください。
 (例)省エネルギー効果比較証明算定用根拠資料(消費電力量)[XLSX:30KB]
    省エネルギー効果比較証明算定用根拠資料(燃料種別使用料) [XLSX:29KB]

※省エネルギー診断報告書
 省エネルギー診断を受けた場合は、上記省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)および計算根拠資料に代わり、省エネルギー診断報告書を提出してください。

 <省エネルギー診断実施機関>
 ・一般社団法人省エネルギーセンター『省エネ最適化診断』(一般社団法人省エネルギーセンターホームページ)
 ・令和5年度あきた省エネプラットフォーム『省エネ診断』(株式会社あきぎんリサーチ&コンサルティングホームページ)
 

2.交付申請および実績報告時に必要な書類

必要書類
共通 1.補助金交付申請書兼実績報告書(様式第9号) [DOCX:22KB]
2.事業承認通知書の写し
3.補助対象経費内訳書(様式第10号) [XLSX:39KB](領収書など、支払いを明らかにする書類を添付すること)
4.補助対象経費に掛かる契約書、請求書、発注書などの写し
5.導入した設備、改修箇所、工事施工状況などを証明する写真(導入した設備の型式、台数、設置状況がわかるもの)
6.交付申請日前10日以内に発行された市税等について未納のない証明書(市税務課、各総合支所などで発行可能)
※太陽光発電システムを導入した場合 電力会社との太陽光受給契約確認書の写し
蓄電池およびモジュールなどの配線系統図

3.事業内容を変更する場合に必要な書類
事業の承認を受けた後に事業内容を変更する場合は、事前に変更承認を受ける必要があります。
(例:事業期間の延長、承認金額の変更、対象設備の変更など)

必要書類
共通 1.事業承認事項変更承認申請書(様式第7号) [DOCX:22KB]
2.事業計画書(様式第2号) [DOCX:25KB] ※変更する内容・理由等を記載し、変更箇所に下線を引くこと
3.補助対象経費見積書(様式第3号) [XLSX:44KB] ※変更内容を反映させた見積書を作成し、変更箇所に下線を引くこと
その他 変更内容に応じて書類を添付(金額の変更→再取得した見積書、工事期間の変更→期間変更後の工事請負契約書の写しなど)