1月1日時点で所有している資産について記載された証明書です。
大館市では名寄帳を発行していませんので、評価証明書または公課証明書で代用ください。
1月2日以降に所有権移転した土地や家屋の評価または公課証明書が必要な場合は、法務局の登記事項証明書を併せてご提出ください。所有権を移転した旨を備考欄に記載します。
また「公衆用道路など非課税の土地の参考単価を記載してほしい場合」や「複数人で共有している不動産について、代表者以外の名前も記載してほしい場合」も備考欄に記載しますので、申請の際に希望する旨をお伝えください。
証明の種類
内容を確認のうえ、申請してください。証明書の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
固定資産評価証明書
1月1日時点で、大館市内に所有している固定資産(土地・家屋)の評価額ならびに固定資産税の課税標準額が記載された証明書です。
主な用途に、相続登記や融資があります。
固定資産公課証明書
1月1日時点で、大館市内に所有している固定資産(土地・家屋)の評価額ならびに固定資産税の税相当額(課税標準額に税率の1.4%を掛けた額)が記載された証明書です。
主な用途に、不動産の売買、競売、申告や課税明細書の代用があります。
無資産証明書
証明されるかたが、土地や家屋の所有者として、課税台帳に登録されていないことを証明するものです。
主な提出先に、金融機関があります。
※複数人で共有している土地や家屋があるときは、発行できません。
令和6年度の証明書発行開始日
令和6年4月1日
発行可能年度
請求する日の属する年度と過去5年度分
[例]
①令和6年3月31日までの申請
⇒令和5年度、令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度 発行可能
令和5年度と過去5年度分
②令和6年4月1日以降の申請
⇒令和6年度、令和5年度、令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度 発行可能
令和6年度と過去5年度分
手数料
1枚につき200円(1枚につき8筆まで記載できます)
※各資産登録の納税義務者ごとの発行になります。複数人で共有している資産と、個人で所有している資産を、まとめて一つの証明書として発行することはできません。
申請に必要なもの
詳しくは、こちらをご覧ください。
- 税証明等交付申請書
- 申請者の本人確認の書類
- 【所有者に変更があった場合】その不動産の登記事項証明書の写し
- 【代理申請の場合】委任状
- 【死亡者の資産証明書が必要な場合】戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書や遺言執行証書等、申請者との関係がわかり相続人であることが確認できる書類
※相続登記に使う資産証明書を請求する場合は、相続登記されるかたへ[PDF:519KB]もあわせてご覧ください。
受付窓口・時間
受付窓口について、詳しくはこちら
税務課窓口、各総合支所・出張所
午前8時30分~午後5時15分 月~金曜日(年末年始、祝日を除く)
市民サービスセンター
午前9時~午後5時15分 月~金曜日(年末年始、祝日を除く)
申請用紙ダウンロード
・税証明等交付申請書[PDF:205KB]