福祉医療費受給者証の様式改正により、裏面が次のとおり一部変更となります。
なお、この改正に伴う福祉医療費受給者証の再発行はありません。
(変更前)不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
(変更後)不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
※福祉医療費受給者制度につきましては、下記リンクをご確認ください。
【乳幼児および小・中学生の制度はこちら】、【ひとり親家庭の制度はこちら】、【心身障害者の制度はこちら】