総合教育会議

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が、平成27年4月1日から施行されました。

今回の法改正により、教育の政治的な中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における

  1. 首長と教育委員会との連携強化
  2. 責任体制の明確化
  3. 迅速な危機管理体制の構築

など、抜本的な制度改革が行われました。

これに伴い「総合教育会議」の設置が義務づけられ、「総合教育会議」において

  1. 教育行政の大綱の策定
  2. 教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
  3. 児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置

について、協議・調整が行われ、合意した方針のもと、それぞれの執行機関において所管事務を執行することになります。