確認申請・完了検査

 建築物を新築・増改築されるかたは、工事に着手する前に『確認申請』が必要です。

市で取り扱う建築物

 市では限定特定行政庁として、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な建築物(木造住宅や車庫など)の確認業務を行っています。

 4号建築物であっても、不特定のかたが利用する施設(整骨院や美容室などの用途)については、秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例により「特定生活関連施設の協議」が必要になる場合や、床面積が300㎡以上の住居については「省エネ法の届出」が必要になる場合がありますのでご注意ください。

建築物

  • 木造建築物で、2階以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のもの
  • 非木造建築物で、平屋建かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの
  • 特殊建築物で、その用途に供する床面積の合計が200平方メートル以下のもの

工作物

  • 高さ6mを超え10m以下の煙突
  • 高さ4mを超え10m以下の広告塔その他これらに類するもの
  • 高さ2mを超え3m以下の擁壁

※市が取り扱う建築物等以外の確認申請等は秋田県が審査します。

秋田県への確認申請等の経由事務

 秋田県に提出する確認申請書などは、市を経由(市で行う項目の審査・消防同意)して県に提出します。
 県ホームページを確認うえ、必要書類を市に提出してください。

※確認申請手数料は、秋田県証紙での納付になります。 

市へ提出の確認申請書

申請手数料

申請書提出の際に、次表の手数料を現金で納付してください。

確認申請・完了検査の申請手数料
区分 確認申請(円) 完了検査(円)
床面積の合計 30㎡以下 7,000 14,000
30㎡を超え100㎡以下 13,000 17,000
100㎡を超え200㎡以下 20,000 23,000
200㎡を超え500㎡以下 26,000 31,000
500㎡を超え1,000㎡以下 46,000 51,000
1,000㎡を超え2,000㎡以下 63,000 73,000
2,000㎡を超えるもの 180,000 180,000
工作物 8,000 9,000

※建物が罹災したために建築行為を行う場合は、手数料の減免が受けられる場合があります。

提出書類・部数

確認申請・完了検査申請の際は、次表の書類を提出してください。

確認申請の提出書類と提出部数
区分 提出書類 提出部数
建築物 建築確認申請書 2部(正・副)
建築計画概要書 4部
建築工事届 1部
工作物 確認申請書 2部(正・副)

※次に該当する場合は、それぞれ下記の市で定める様式を確認申請書に添付してください。
・用途地域内で危険物の貯蔵や処理を行う場合…危険物の数量表(様式第6号)
・工業地域以外の用途地域内で工場を建築する場合…工場・事業調書(様式第7号)
・増改築や移転の工事が終わった後も、既存不適格部分が残る場合…既存不適格調書(様式第8号)

※消防長の同意が必要な場合は、消防法の確認ができる図面を1部追加してください。
※浄化槽を設置する場合は、『浄化槽設置届出書』を3部提出してください。
※住居表示が必要な場合は、『新建築物届出書』を1部提出してください。(住居表示とは

完了検査の提出書類と提出部数
区分 提出書類 提出部数

建築物・工作物

完了検査申請書 1部
工事施工写真 1部

 ※軽微な変更がある場合は、軽微な変更説明書(様式第9号)に、変更した部分が分かる図面を添付して提出してください。

提出書類の様式

建築基準法施行規則で定める様式

市で定める様式

  • 様式第1号  建築主等変更届出書      [PDF:50KB] [DOCX:26KB]
  • 様式第2号  確認申請等取下げ届出書 ※1 [PDF:47KB] [DOCX:21KB]
  • 様式第3号  工事取りやめ届出書 ※2   [PDF:46KB] [DOCX:21KB]
  • 様式第4号  工事監理者(施工者)届出書  [PDF:48KB] [DOCX:23KB]
  • 様式第5号  手数料減免申請書       [PDF:57KB] [DOCX:22KB]
  • 様式第6号  危険物の数量表        [PDF:54KB] [DOCX:20KB]
  • 様式第7号  工場・事業調書        [PDF:52KB] [DOCX:20KB]
  • 様式第8号  既存不適格調書        [PDF:74KB] [DOCX:20KB]
  • 様式第9号  軽微な変更説明書       [PDF:62KB] [DOCX:19KB]
  • 様式第10号 道路位置指定申請書      [PDF:50KB] [DOCX:22KB]
  • 様式第11号 道路築造完了届出書      [PDF:50KB] [DOCX:22KB]
  • 様式第12号 道路変更(廃止)申請書    [PDF:52KB] [DOCX:22KB]
  • 別記様式   建築計画概要書等閲覧申請書  [PDF:53KB] [DOCX:20KB]

    ※1は、確認済証が交付される前に確認申請を取り下げる際に提出してください。
    ※2は、確認済証が交付された後に工事を取りやめる際に提出してください。

用途地域や道路の問い合わせ

 用途地域や敷地が接道する道路種別等の確認は、ご来庁のうえ窓口にて問い合わせてください。
 窓口まで来られない場合は、ファクスまたはメールに問い合わせの内容を明記のうえ、下記まで送信してください。(お急ぎの場合は、送信したことを電話でお知らせください。)

※セキュリティー強化のため、メールでのお問い合わせの場合は、回答を送信するまで少し時間を要しますので、ご了承ください。

※お問い合わせの内容に誤解が生ずることにより誤った情報を提供することを防ぐため、電話での問い合わせには対応しておりません。

そのほか

 農地に建物を建築する場合には自分の土地であっても、農地転用の許可などが必要です。
 許可されたあとでなければ、確認済証が交付されていても工事に着手することができません。
 詳しくは農業委員会事務局(TLE:0186-43-7129)へお問い合わせください。

関連リンク